新妻ひできメールマガジン vol.342
先週与党での税制の議論がまとまり、来年度の与党税制大綱が完成しました。
党としても私個人としても強い思い入れを持っていたのが「未婚のひとり親」の課題です。配偶者と死別または離婚をしたひとり親の方には所得税と個人住民税を軽くする「寡婦(夫)控除(かふこうじょ)」がありますが、未婚のひとり親にはありません。
来年度から始まる大学など高等教育の一部無償化、そして私立高校の実質無償化の両方においても、現行税制をベースとすれば、未婚のひとり親は婚姻歴のある場合より収入要件が厳しくなるのです。
公明党税制調査会の議論で、私はこの点を取り上げ「婚姻歴の有無という親の事情によって、子供が教育を受ける機会に差別が生じてはならない」と強く訴え、党税調会長からも「子供に差別があってはならないという主張で与党税制協議会に臨む」と引き取ってもらいました。
そして写真に示す与党税協の結果、「未婚のひとり親に対しても、婚姻歴がある場合と同じように、年間所得500万円以下の世帯に寡婦(夫)控除を適用」と決着しました。メディアでも大きく取り上げられた通りです。
ひとり親の支援が大前進。これからも、つらさを抱えて生きるひとに寄り添う論戦に挑んでまいります。
写真は未婚のひとり親についての自公合意を報道した公明新聞記事(12月11日付け2面)です。
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※写真はこちら→http://bit.ly/36vZSyV
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